資金決済法の改正に伴うメイクマン商品券利用者への情報提供について
ニュース
2021年(令和3年)5月1日の資金決済法改正に伴い、利用者の保護に関する措置について、下記の通りお知らせいたします。
- 1. 資⾦決済法14 条1項の規定の趣旨
前払式⽀払⼿段の保有者の保護のための制度として、資⾦決済に関する法律の規定に基づき、前払式⽀払⼿段の毎年 3 ⽉ 31 ⽇及び 9 ⽉ 30 ⽇現在の未使⽤残⾼の半額以上の額の発⾏保証⾦を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
- 2. 資⾦決済法31 条1 項に規定する権利の内容
万が⼀の場合、前払式⽀払⼿段の保有者は、資⾦決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発⾏保証⾦について、他の債権者に先⽴ち弁済を受けることができます。
- 3. 発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償及びその他の対応に関する方針
当社の利⽤者資⾦の保全⽅法は次のとおりです。
・⾦銭による供託
- 4. 発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われた事により発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
当社が発行する商品券の紛失・盗難等により、利用者に生じた損失について、当社はその責を負わないものとします。管理には十分ご注意ください。
以上